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外来リハビリテーション診療料1、外来リハビリテーション診療料2での厚生局の指摘事項、算定留意事項のコラムです。個別指導は弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(61):外来リハビリテーション診療料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、外来リハビリテーション診療料1、外来リハビリテーション診療料2での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の医科の個別指導の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


外来リハビリテーション診療料(1,2)での指摘事項


 1 外来リハビリテーション診療料の不適切な算定

リハビリテーション提供前の患者の状態の観察結果について、療養指導記録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

疾患別リハビリテーション料の算定ごとに当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認した内容について、診療録等への記載が[ない・個々の患者 の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
外来リハビリテーション診療料に関して、外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーションを行わない日において、再度医師が診察を行った場合に、リハビリテーションに係る再診料又は外来診療料は算定できないとされています。

さらに、外来リハビリテーション診療料はリハビリテーション実施計画で7日間又は14日間に2日以上リハビリテーションを実施することになっているが、実際は1日しかリハビリテーションを実施できなかった場合、診療録及びレセプトの摘要欄において、リハビリテーション実施予定日、リハビリテーションが実施できなかった理由、その際に受けた患者からの連絡内容等が記載されており、事前に予想できなかったやむを得ない事情で7日間又は14日間に2日以上リハビリテーションが実施できなかったことが明らかな場合は算定可能であるとされています。

また、外来リハビリテーション診療料で、リハビリステーションスタッフからの報告について、報告そのものは口頭でも差し支えないが、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載することが必要であるとされていますので、留意が求められます。

参考:外来リハビリテーション診療料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<外来リハビリテーション診療料>
(1) 外来リハビリテーション診療料は、医師によるリハビリテーションに関する包括的な診察を評価するものである。

(2) 外来リハビリテーション診療料1の対象患者は、状態が比較的安定している患者であって、リハビリテーション実施計画書において心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に掲げるリハビリテーション(以下「疾患別リハビリテーション」という。)を1週間に2日以上提供することとしている患者である。

(3) 外来リハビリテーション診療料1を算定した日から起算して7日間は、疾患別リハビリテーションの提供に係る「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は、「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料を算定せずに、疾患別リハビリテーションの費用を算定できるものとする。

(4) 外来リハビリテーション診療料2の対象患者は、状態が比較的安定している患者であって、リハビリテーション実施計画書において疾患別リハビリテーションを2週間に2日以上提供することとしている患者である。

(5) 外来リハビリテーション診療料2を算定した日から起算して14日間は、疾患別リハビリテーションの提供に係る「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該14日間は「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料を算定せずに、疾患別リハビリテーションの費用を算定できるものとする。

(6) 外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、疾患別リハビリテーションを提供する日において、リハビリテーションスタッフ(疾患別リハビリテーションの実施に係る理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等をいう。以下同じ。)がリハビリテーション提供前に患者の状態を十分に観察し、療養指導記録に記載すること。また、患者の状態を観察した際に、前回と比べて状態の変化が認められた場合や患者の求めがあった場合等には、必要に応じて医師が診察を行うこと。

(7) 外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、医師は疾患別リハビリテーション料の算定ごとに当該患者にリハビリテーションを提供したリハビリテーションスタッフからの報告を受け、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載すること。なお、リハビリテーションスタッフからの報告は、カンファレンスの実施により代えることとしても差し支えない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
外来リハビリテーション診療料1、外来リハビリテーション診療料2での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(56):小児科外来診療料

3  指摘事項(57):地域連携小児夜間・休日診療料

4  指摘事項(58):乳幼児育児栄養指導料

5  指摘事項(59):地域連携夜間・休日診療料

6  指摘事項(60):院内トリアージ実施料

7  指摘事項(61):外来リハビリテーション診療料

8  指摘事項(62):外来放射線照射診療料

9  指摘事項(63):地域包括診療料

10 指摘事項(64):認知症地域包括診療料

11 指摘事項(65):小児かかりつけ診療料

12 指摘事項(66):外来腫瘍化学療法診療料

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