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在宅強心剤持続投与指導管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(143):在宅強心剤持続投与指導管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、在宅強心剤持続投与指導管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 医院への個別指導と監査の対応法

     2 医院への新規個別指導の手続き概要


在宅強心剤持続投与指導管理料での指摘事項


 1 在宅強心剤持続投与指導管理料の不適切な算定

[当該在宅療養を指示した根拠・指示事項・指導内容の要点]につい て、診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
在宅強心剤持続投与指導管理料における「関係学会の定める診療に関する指針」とは、具体的には、令和6年3月28日時点では、日本心不全学会及び日本在宅医療連合学会の「重症心不全患者への在宅静注強心薬投与指針」を指すとされています。

また、在宅強心剤持続投与指導管理料について、心不全の原因となった疾患に関わらず、循環血液量の補正のみではKillip分類classW相当の心原性ショックからの離脱が困難な心不全の患者であれば、要件を満たせば当該加算を算定可能とされていますので、留意が求められます。

参考:在宅強心剤持続投与指導管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第2部 在宅医療
 第2節 在宅療養指導管理料
<在宅強心剤持続投与指導管理料>
(1) 在宅強心剤持続投与指導管理料は、循環血液量の補正のみでは心原性ショック(Killip分類classW)からの離脱が困難な心不全の患者であって、安定した病状にある患者に対して、輸液ポンプを用いて強心剤の持続投与を行い、当該治療に関する指導管理を行った場合に算定する。なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

(2) (1)の持続投与に用いる輸液ポンプは、以下のいずれも満たす場合に限られること。
ア 薬液が取り出せない構造であること。
イ 患者等が注入速度を変えることができないものであること。

(3) 在宅強心剤持続投与指導管理料を算定している患者の外来受診時に、当該在宅強心剤持続投与指導管理料に係る「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射、「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射を行った場合の手技料、注射薬及び特定保険医療材料の費用は算定できない。ただし、在宅強心剤持続投与指導管理料に係らない「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射、「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射を行った場合の手技料、注射薬及び特定保険医療材料の費用は算定できる。

(4) 在宅強心剤持続投与指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関において「C001」在宅患者訪問診療料(T)又は「C001−2」在宅患者訪問診療料(U)を算定する日に行った「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射、「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の手技料、注射薬及び特定保険医療材料の費用は算定できない。

(5) 在宅強心剤持続投与指導管理料を算定する医師は、心不全の治療に関し、専門の知識並びに5年以上の経験を有する常勤の医師である必要がある。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
在宅強心剤持続投与指導管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(129):在宅自己注射指導管理料

3  指摘事項(130):導入初期加算

4  指摘事項(131):バイオ後続品導入初期加算

5  指摘事項(132):在宅自己腹膜灌流指導管理料

6  指摘事項(133):在宅血液透析指導管理料

7  指摘事項(134):在宅酸素療法指導管理料

8  指摘事項(135):遠隔モニタリング加算

9  指摘事項(136):在宅中心静脈栄養法指導管理料

10 指摘事項(137):在宅成分栄養経管栄養法

11 指摘事項(138):在宅自己導尿指導管理料

12 指摘事項(139):在宅人工呼吸指導管理料

13 指摘事項(140):在宅持続陽圧呼吸療法

14 指摘事項(141):在宅麻薬等注射指導管理料

15 指摘事項(142):在宅腫瘍化学療法注射

16 指摘事項(143):在宅強心剤持続投与指導管理料

17 指摘事項(144):在宅寝たきり患者処置

18 指摘事項(145):血糖自己測定器加算

19 指摘事項(146):注入器用注射針加算

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