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血糖自己測定器加算(間歇スキャン式持続血糖測定器、血中ケトン体自己測定器加算)での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。

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保険診療での指摘事項(145):血糖自己測定器加算

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、在宅療養指導管理材料加算の血糖自己測定器加算(間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの、血中ケトン体自己測定器加算を含む)での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 医院への個別指導と監査の対応法

     2 医院への新規個別指導の手続き概要


血糖自己測定器加算での指摘事項


 1 血糖自己測定器加算の不適切な算定

実際に測定を指示している回数より多い測定回数の区分で算定している。

血糖自己測定値に基づいた指導を実施していない患者に対して算定している。

インスリン製剤を1か月分以下しか処方していない患者に対して1月に複数回算定している。

間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの
・糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師又は当該専門の医師の指導の下で糖尿病の治療を実施する医師以外が血糖管理を行った場合に算定している。

血中ケトン体自己測定器加算について、SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者以外の患者で算定している。

【コメント】
血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師がいない保険医療機関で、他の保険医療機関の当該条件を満たす医師の指導の下で、糖尿病の治療を行う常勤の医師が間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合には、算定できないとされています。

さらに、血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、グルカゴン様ペプチド−1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合、算定できないとされています。

また、血糖自己測定器加算の注4に規定する血中ケトン体自己測定器加算について、「SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対し、糖尿病性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅で血中のケトン体濃度の自己測定を行うために血中ケトン体自己測定器を給付した場合に算定する。なお、血中ケトン体測定用電極及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における・・・」とあるが、実際の使用状況を踏まえ、血中ケトン体測定用電極を追加的に給付しなかった場合であっても、追加の給付の有無にかかわらず、血中ケトン体自己測定器を使用している患者であれば、算定できるとされていますので、留意が求められます。

参考:血糖自己測定器加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第2部 在宅医療
 第2節 在宅療養指導管理料
<血糖自己測定器加算>
(1) 血糖自己測定器加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者又は12歳未満の小児低血糖症患者に対して、医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙(テスト・テープ)、固定化酵素電極(バイオセンサー)又は皮下グルコース用電極を給付し、在宅で血糖又は間質液中のグルコース濃度の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、「C101」在宅自己注射指導管理料、「C101−2」在宅小児低血糖症患者指導管理料又は「C101−3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料に加算するものである。なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、皮下グルコース用電極及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 入院中の患者に対して、退院時に「C101」在宅自己注射指導管理料、「C101−2」在宅小児低血糖症患者指導管理料又は「C101−3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料の所定点数及び血糖自己測定器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び血糖自己測定器加算は算定できない。

(3) 当該加算は、1月に2回又は3回算定することもできるが、このような算定ができる患者は、「C101」に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定している患者のうちインスリン製剤を2月分又は3月分以上処方している患者又は「C101−2」に掲げる在宅小児低血糖症患者指導管理料を算定している患者に限るものである。

(4) グルカゴン様ペプチド−1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、所定点数を算定する。

(5) 「7」においては、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師又は当該専門の医師の指導の下で糖尿病の治療を実施する医師が、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合に算定する。

(6) 「7」においては、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定については所定点数に含まれ、別に算定できない。

(7) 注3の場合を除き、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用する場合には、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定をした回数を基準に算定する。

(8) 「注4」の血中ケトン体自己測定器加算は、SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対し、糖尿病性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅で血中のケトン体濃度の自己測定を行うために血中ケトン体自己測定器を給付した場合に算定する。なお、血中ケトン体測定用電極及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血中ケトン体自己測定に係る全ての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
血糖自己測定器加算(間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの、血中ケトン体自己測定器加算を含む)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(129):在宅自己注射指導管理料

3  指摘事項(130):導入初期加算

4  指摘事項(131):バイオ後続品導入初期加算

5  指摘事項(132):在宅自己腹膜灌流指導管理料

6  指摘事項(133):在宅血液透析指導管理料

7  指摘事項(134):在宅酸素療法指導管理料

8  指摘事項(135):遠隔モニタリング加算

9  指摘事項(136):在宅中心静脈栄養法指導管理料

10 指摘事項(137):在宅成分栄養経管栄養法

11 指摘事項(138):在宅自己導尿指導管理料

12 指摘事項(139):在宅人工呼吸指導管理料

13 指摘事項(140):在宅持続陽圧呼吸療法

14 指摘事項(141):在宅麻薬等注射指導管理料

15 指摘事項(142):在宅腫瘍化学療法注射

16 指摘事項(143):在宅強心剤持続投与指導管理料

17 指摘事項(144):在宅寝たきり患者処置

18 指摘事項(145):血糖自己測定器加算

19 指摘事項(146):注入器用注射針加算

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