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特定疾患治療管理料の在宅療養指導料での医療機関への厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。個別指導は弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(29):在宅療養指導料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の在宅療養指導料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


在宅療養指導料での指摘事項


 1 在宅療養指導料の不適切な算定

患者1人につき月1回(初回の指導を行った月にあっては、月2回)を超えて算定している。

保健師、助産師又は看護師が個別に30分以上療養上の指導を行っていない。

保健師、助産師又は看護師が、患者ごとに作成した療養指導記録に[指導の要点・指導実施時間]の明記がない。

患家において行ったものについて算定している。

算定対象でない患者に算定している。

【コメント】
特定疾患治療管理料の在宅療養指導料の算定では、保健師、助産師又は看護師が個別に30分以上療養上の指導を行うことが要件となっています。当然ながら、現実に30分以上療養上の指導を行うことが必要であり、同時に複数の患者に行った場合や30分未満の場合は算定できませんので、留意が求められます。

参考:在宅療養指導料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
13 在宅療養指導料
(1) 次のいずれかの患者に対して指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
ア 在宅療養指導管理料を算定している患者
イ 入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者
ウ 退院後1月以内の患者であって、過去1年以内に心不全による入院が、当該退院に係る直近の入院を除き、1回以上ある慢性心不全の患者(治療抵抗性心不全の患者を除く。)

(2) 保健師、助産師又は看護師が個別に30分以上療養上の指導を行った場合に算定できるものであり、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が30分未満の場合には算定できない。なお、指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要であり、保険医療機関を受診した際に算定できるものであって、患家において行った場合には算定できない。

(3) 療養の指導に当たる保健師、助産師又は看護師は、訪問看護や外来診療の診療補助を兼ねることができる。

(4) 保健師、助産師又は看護師は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記録に指導の要点、指導実施時間を明記する。

(5) 当該療養上の指導を行う保健師、助産師又は看護師は、次に掲げる在宅療養支援能力向上のための適切な研修を修了していることが望ましいこと。
ア 国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ)外来における在宅療養支援について
(ロ)在宅療養を支える地域連携とネットワークについて
(ハ)在宅療養患者(外来患者)の意思決定支援について
(ニ)在宅療養患者(外来患者)を支える社会資源について



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の在宅療養指導料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(28):心臓ペースメーカー指導管理料

3  指摘事項(29):在宅療養指導料

4  指摘事項(30):高度難聴指導管理料

5  指摘事項(31):慢性維持透析患者外来医学管理

6  指摘事項(32):喘息治療管理料

7  指摘事項(33):慢性疼痛疾患管理料

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