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施設基準のがん患者指導管理料ロでの厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(39):がん患者指導管理料ロ

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の施設基準のがん患者指導管理料ロでの確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


がん患者指導管理料ロでの指摘事項


 1 がん患者指導管理料ロの不適切な算定

指導内容等の要点について診療録又は看護記録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

(がん患者指導管理料ロ)[STAS-J・DCS]の基準を満たさない患者に対して算定している。

【コメント】
特定疾患治療管理料のがん患者指導管理料ロについて、患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は算定の対象とならないとあるが、患者の意思や理解が得られない状況とは具体的に、例えば、意識障害や重度の認知症等により十分な理解が得られない又は意思が確認できない場合などが考えられるとされています。

また、緩和ケアチームの専従看護師が、緩和ケアチームとして業務に従事する時間外で、がん患者指導管理料ロを算定することは、緩和ケアチームの専従看護師であっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲において、がん患者指導管理料ロを算定することは可能であるが、1日当たりの算定患者数は、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及びがん患者指導管理料ロを算定する患者数合わせて30人以内とし、なお、がん患者指導管理料ロについて、同一日の緩和ケア診療加算の算定及び同一月の外来緩和ケア管理料の算定はできないとされていますので、注意が必要です。

参考:がん患者指導管理料ロに関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
23 がん患者指導管理料
(2) がん患者指導管理料ロ
ア 悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師、がん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師又はがん患者への心理支援に従事した経験を有する専任の公認心理師が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、身体症状及び精神症状の評価及び対応、病状、診療方針、診療計画、外来での化学療法の実施方法、日常生活での注意点等の説明、患者の必要とする情報の提供、意思決定支援、他部門との連絡及び調整等、患者の心理的不安を軽減するための指導を実施した場合に算定する。なお、患者の理解に資するため、必要に応じて文書を交付するなど、分かりやすく説明するよう努めること。

イ がん患者指導管理料ロの算定対象となる患者は、がんと診断された患者であって継続して治療を行う者のうち、STAS-J(STAS日本語版)で2以上の項目が2項目以上該当する者、又はDCS(Decisional Conflict Scale)40点以上のものであること。なお、STAS-Jについては日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団(以下「ホスピス財団」という。)の「STAS-J(STAS日本語版)スコアリングマニュアル第3版」(ホスピス財団ホームページに掲載)に沿って評価を行うこと。
ウ 看護師又は公認心理師が実施した場合は、アに加えて、指導を行った看護師又は公認心理師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、患者の状態、指導内容等について情報提供等を行わなければならない。

エ 指導内容等の要点を診療録又は看護記録に記載すること。

オ 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。

カ 「注7」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の施設基準のがん患者指導管理料ロでの指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(28):心臓ペースメーカー指導管理料

3  指摘事項(29):在宅療養指導料

4  指摘事項(30):高度難聴指導管理料

5  指摘事項(31):慢性維持透析患者外来医学管理

6  指摘事項(32):喘息治療管理料

7  指摘事項(33):慢性疼痛疾患管理料

8  指摘事項(34):小児悪性腫瘍患者指導管理料

9  指摘事項(35):糖尿病合併症管理料

10 指摘事項(36):耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

11 指摘事項(37):がん性疼痛緩和指導管理料

12 指摘事項(38):がん患者指導管理料イ

13 指摘事項(39):がん患者指導管理料ロ

14 指摘事項(40):がん患者指導管理料ハ

15 指摘事項(41):がん患者指導管理料ニ

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