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特定疾患治療管理料の糖尿病合併症管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。個別指導は弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(35):糖尿病合併症管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の糖尿病合併症管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


糖尿病合併症管理料での指摘事項


 1 糖尿病合併症管理料の不適切な算定

糖尿病足病変ハイリスク要因に関する[評価結果・指導計画・実施した指導内容]について[診療録・療養指導記録]への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

糖尿病足病変ハイリスク要因として示されている傷病(足潰瘍、足趾・下肢切断既往、閉塞性動脈硬化症、糖尿病神経障害)の診断を受けていない患者について算定している。

1回の指導時間が30分未満の患者に算定している。

【コメント】
特定疾患治療管理料の糖尿病合併症管理料算定対象者の要件について、糖尿病の疑い、またはハイリスク要因のいずれかの疑いがある場合、算定できず、糖尿病の診断名かつハイリスク要因のいずれかの診断がされている必要があり、疑いのみでは算定不可であるとされています。

また、糖尿病合併症管理料に「在宅での療養を行うものを除く 」とあるが、月初に糖尿病合併症管理料を算定した患者が、月末に在宅療養の患者になった場合は、算定可能であるとされていますので、注意が必要です。

参考:糖尿病合併症管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
20 糖尿病合併症管理料
(1) 糖尿病合併症管理料は、次に掲げるいずれかの糖尿病足病変ハイリスク要因を有する入院中の患者以外の患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行うものを除く。)に対し、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1回に限り算定する。
ア 足潰瘍、足趾・下肢切断既往
イ 閉塞性動脈硬化症
ウ 糖尿病神経障害

(2) 当該管理料は、専任の常勤医師又は当該医師の指示を受けた専任の看護師が、(1)の患者に対し、爪甲切除(陥入爪、肥厚爪又は爪白癬等に対して麻酔を要しないで行うもの)、角質除去、足浴等を必要に応じて実施するとともに、足の状態の観察方法、足の清潔・爪切り等の足のセルフケア方法、正しい靴の選択方法についての指導を行った場合に算定する。

(3) 当該管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、専任の常勤医師又は当該医師の指示を受けた専任の看護師が、糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作成すること。

(4) 当該管理を実施する医師又は看護師は、糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録又は療養指導記録に記載すること。

(5) 同一月又は同一日においても第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。

(6) (2)及び(3)の常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯に当該医師が配置されている場合には、当該2名以上の非常勤医師が連携して当該管理料に係る指導を実施した場合に限り、常勤医師の配置基準を満たしているものとして算定できる。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の糖尿病合併症管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(28):心臓ペースメーカー指導管理料

3  指摘事項(29):在宅療養指導料

4  指摘事項(30):高度難聴指導管理料

5  指摘事項(31):慢性維持透析患者外来医学管理

6  指摘事項(32):喘息治療管理料

7  指摘事項(33):慢性疼痛疾患管理料

8  指摘事項(34):小児悪性腫瘍患者指導管理料

9  指摘事項(35):糖尿病合併症管理料

10 指摘事項(36):耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

11 指摘事項(37):がん性疼痛緩和指導管理料

12 指摘事項(38):がん患者指導管理料イ

13 指摘事項(39):がん患者指導管理料ロ

14 指摘事項(40):がん患者指導管理料ハ

15 指摘事項(41):がん患者指導管理料ニ

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