参考:がん性疼痛緩和指導管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
22 がん性疼痛緩和指導管理料
(1) がん性疼痛緩和指導管理料は、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法(World
Guidelines for pharmacological and radiotherapeutic management of cancer
pain in adults and adolescents 2018)に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤に関する指導を行い、当該薬剤を処方した日に算定する。なお、当該指導には、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を含めるものであること。