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施設基準のがん患者指導管理料ハでの厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(40):がん患者指導管理料ハ

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の施設基準のがん患者指導管理料ハでの確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


がん患者指導管理料ハでの指摘事項


 1 がん患者指導管理料ハの不適切な算定

指導内容等の要点について[診療録若しくは薬剤管理指導記録への記載・説明に用いた文書の写しの診療録等への添付]が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
特定疾患治療管理料のがん患者指導管理料ハについて、対象となる抗悪性腫瘍剤の範囲として、抗悪性腫瘍剤には、薬効分類上の腫瘍用薬のほか、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤が含まれるとされています。

また、がん患者管理指導料ハを算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料とがん患者管理指導料ハを算定する日の間隔は6日以上とす るとされていますので、留意が求められます。

参考:がん患者指導管理料ハに関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
23 がん患者指導管理料
(3) がん患者指導管理料ハ
ア 悪性腫瘍と診断された患者のうち、抗悪性腫瘍剤を投薬又は注射されている者(予定を含む。)に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師又は抗悪性腫瘍剤に係る業務に従事した経験を有する専任の薬剤師が必要に応じてその他の職種と共同して、抗悪性腫瘍剤の投薬若しくは注射の開始日前30日以内、又は投薬若しくは注射をしている期間に限り、薬剤の効能・効果、服用方法、投与計画、副作用の種類とその対策、日常生活での注意点、副作用に対応する薬剤や医療用麻薬等の使い方、他の薬を服用している場合は薬物相互作用、外来での化学療法の実施方法等について文書により説明を行った場合に算定する。

イ 薬剤師が実施した場合は、アに加えて、指導を行った薬剤師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、指導内容、過去の治療歴に関する患者情報(患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴等)、服薬状況、患者の不安の有無等について情報提供するとともに、必要に応じて、副作用に対応する薬剤、医療用麻薬等又は抗悪性腫瘍剤の処方に関する提案等を行わなければならない。

ウ 指導内容等の要点を診療録若しくは薬剤管理指導記録に記載又は説明に用いた文書の写しを診療録等に添付すること。

エ 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。

オ 「注7」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の施設基準のがん患者指導管理料ハでの指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(28):心臓ペースメーカー指導管理料

3  指摘事項(29):在宅療養指導料

4  指摘事項(30):高度難聴指導管理料

5  指摘事項(31):慢性維持透析患者外来医学管理

6  指摘事項(32):喘息治療管理料

7  指摘事項(33):慢性疼痛疾患管理料

8  指摘事項(34):小児悪性腫瘍患者指導管理料

9  指摘事項(35):糖尿病合併症管理料

10 指摘事項(36):耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

11 指摘事項(37):がん性疼痛緩和指導管理料

12 指摘事項(38):がん患者指導管理料イ

13 指摘事項(39):がん患者指導管理料ロ

14 指摘事項(40):がん患者指導管理料ハ

15 指摘事項(41):がん患者指導管理料ニ

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