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特定疾患治療管理料の慢性疼痛疾患管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。個別指導は弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(33):慢性疼痛疾患管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の慢性疼痛疾患管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


慢性疼痛疾患管理料での指摘事項


 1 慢性疼痛疾患管理料の不適切な算定

算定対象外の疾患の患者について算定している。

マッサージ又は器具等による療法を行っていないにもかかわらず算定している。

【コメント】
慢性疼痛疾患管理料を算定する場合には、当該月内においては消炎鎮痛等処置は算定できないこととなっているが、月の途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発症し、当該管理料を算定した場合には、当該管理料算定の初月に限り、その算定以前の消炎鎮痛等処置は算定できるとされています。

また、慢性疼痛疾患管理料を算定する場合には、当該月内においては再診料の外来管理加算は算定できないこととなっているが、月の途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発症し、当該管理料を算定した場合には、当該管理料算定の初月に限り、その算定以前の再診料の外来管理加算は算定できるとされていますので、留意が必要です。

参考:慢性疼痛疾患管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
17 慢性疼痛疾患管理料
(1) 慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができる。

(2) 「J118」介達牽引、「J118−2」矯正固定、「J118−3」変形機械矯正術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119−2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119−3」低出力レーザー照射及び「J119−4」肛門処置の費用は所定点数に含まれるが、これらの処置に係る薬剤料は、別途算定できるものとする。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の慢性疼痛疾患管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(28):心臓ペースメーカー指導管理料

3  指摘事項(29):在宅療養指導料

4  指摘事項(30):高度難聴指導管理料

5  指摘事項(31):慢性維持透析患者外来医学管理

6  指摘事項(32):喘息治療管理料

7  指摘事項(33):慢性疼痛疾患管理料

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