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特定疾患治療管理料の小児悪性腫瘍患者指導管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。個別指導は弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(34):小児悪性腫瘍患者指導管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、特定疾患治療管理料の小児悪性腫瘍患者指導管理料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査の対応法

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


小児悪性腫瘍患者指導管理料での指摘事項


 1 小児悪性腫瘍患者指導管理料の不適切な算定

[治療計画・診療内容の要点]について、診療録への記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
特定疾患治療管理料の小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定する場合は、厚生局の新規個別指導、個別指導においては、指導医療官から治療計画と指導内容の要点がカルテに記載されているかチェックされることを想定し、第三者が読むことを見据えた治療計画・指導内容の充実したカルテ記載が望まれます。

参考:小児悪性腫瘍患者指導管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
<特定疾患治療管理料>
18 小児悪性腫瘍患者指導管理料
(1) 小児悪性腫瘍患者指導管理料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児悪性腫瘍、白血病又は悪性リンパ腫の患者であって入院中以外のもの又はその家族等に対し、治療計画に基づき療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、家族等に対して指導を行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。

(2) 第1回目の小児悪性腫瘍患者指導管理料は、「A000」初診料を算定した初診の日の属する月の翌月の1日以降又は当該保険医療機関から退院した日から起算して1か月を経過した日以降に算定する。

(3) 治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。

(4) 必要に応じ、患者の通学する学校との情報共有・連携を行うこと。

(5) 「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
特定疾患治療管理料の小児悪性腫瘍患者指導管理料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(28):心臓ペースメーカー指導管理料

3  指摘事項(29):在宅療養指導料

4  指摘事項(30):高度難聴指導管理料

5  指摘事項(31):慢性維持透析患者外来医学管理

6  指摘事項(32):喘息治療管理料

7  指摘事項(33):慢性疼痛疾患管理料

8  指摘事項(34):小児悪性腫瘍患者指導管理料

9  指摘事項(35):糖尿病合併症管理料

10 指摘事項(36):耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

11 指摘事項(37):がん性疼痛緩和指導管理料

12 指摘事項(38):がん患者指導管理料イ

13 指摘事項(39):がん患者指導管理料ロ

14 指摘事項(40):がん患者指導管理料ハ

15 指摘事項(41):がん患者指導管理料ニ

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