本文へスキップ

往診時医療情報連携加算(往診料)での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

保険診療での指摘事項(114):往診時医療情報連携加算

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、往診料の往診時医療情報連携加算での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


往診料の往診時医療情報連携加算での指摘事項


 1 往診時医療情報連携加算の不適切な算定

連携する保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院を除く)と月1回程度の定期的なカンファレンスを行っていない。

連携する保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院を除く)と[診療情報・病状の急変時の対応方針等の情報]の共有を行っていない。

在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が[他の保険医療機関が困難な時間帯に・診療情報等を参考にして]往診を行っていない。

在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が往診を行った際に、[連携する他の保険医療機関名・参考にした診療情報等・診療の要点]について、診療録に記載がない。

【コメント】
往診料に係る往診時医療情報連携加算の算定では、上記事項を踏まえ、適切に実施し要点等をカルテに記載するなどすることが求められます。

なお、ICTを用いる場合は、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応することとされており、複雑な内容となっておりますので、注意が必要です。

参考:往診時医療情報連携加算に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第2部 在宅医療
 第1節 在宅患者診療・指導料
<往診料>
(28) 「注9」に規定する往診時医療情報連携加算は、他の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院以外の保険医療機関に限る。)と月1回程度の定期的なカンファレンス又はICTの活用により当該他の保険医療機関が定期的に訪問診療を行っている患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応方針等の情報(以下「診療情報等」という。)の共有を行っている保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)が、当該患者(当該他の保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯等に対応を行う予定の在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の医療機関名、電話番号及び担当医師の氏名等を提供されている患者に限る。)に対して、当該他の保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、共有された診療情報等を参考にして、往診を行った場合において算定できる。この場合、当該他の保険医療機関名、参考にした診療情報等及び診療の要点を診療録に記録すること。

(29) 往診時医療情報連携加算を算定するに当たって、ICTを用いて連携機関と患者の個人情報を取り扱う場合には、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
往診料の往診時医療情報連携加算での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(110):往診料

3  指摘事項(111):緊急往診加算

4  指摘事項(112):在宅ターミナルケア加算

5  指摘事項(113):看取り加算

6  指摘事項(114):往診時医療情報連携加算

7  指摘事項(115):在宅患者訪問診療料(T)

8  指摘事項(116):在宅患者訪問診療料(U)

9  指摘事項(117):在宅時医学総合管理料

10 指摘事項(118):施設入居時等医学総合管理料

11 指摘事項(119):在宅がん医療総合診療料

12 指摘事項(120):救急患者連携搬送料

13 指摘事項(121):在宅患者訪問看護・指導料

14 指摘事項(122):在宅患者訪問点滴注射管理指導

15 指摘事項(123):在宅患者訪問リハ指導管理料

16 指摘事項(124):訪問看護指示料

17 指摘事項(125):在宅患者訪問薬剤管理指導料

18 指摘事項(126):在宅患者緊急時等カンファレンス料

19 指摘事項(127):外来在宅共同指導料

20 指摘事項(128):在宅がん患者緊急時医療情報

SUNBELL LAW OFFICE個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438