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在宅患者訪問診療料(U)での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(116):在宅患者訪問診療料(U)

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、在宅医療の在宅患者訪問診療料(U)(在宅ターミナルケア加算、看取り加算を含む)での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


在宅患者訪問診療料(U)での指摘事項


 1 在宅患者訪問診療料(U)の不適切な算定

医療機関への通院が困難な患者以外の患者に対して算定している。

在宅ターミナルケア加算の酸素療法加算を算定した月にもかかわらず、[酸素ボンベ加算・酸素濃縮装置加算]を算定している。

看取り加算
・算定要件を満たさずに、死亡診断のみを行った場合に算定している。
・療養上の不安等を解消するために充分な説明を行い同意を得たことが確認できない。
・診療録への診療内容の要点等の記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

【コメント】
在宅患者訪問診療料(U)について、有料老人ホーム等に併設する保険医療機関の医師が当該施設に入所している患者に訪問診療を行う場合は、時間的・空間的に近接していることから、通常の訪問診療と異なる評価として在宅患者訪問診療料(U)が設定されたものであり、このため、有料老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する保険医療機関に関し、医師の所属する医療機関から患者が入所する施設等に短時間で直接訪問できる状況にあるものが、在宅患者訪問診療料(U)の算定対象となり、例えば、医療機関と同一建物内に当該施設がある場合やわたり廊下等で連結されている場合が該当し、なお、当該医療機関の所有する敷地内であっても、幹線道路や河川などのため迂回しなければならないものは該当しないとされています。

さらに、在宅患者訪問診療料(U)について、同一敷地内であるが医療機関と有料老人ホーム等が別法人である場合、併設される医療機関に該当するとされています。

また、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(宿泊サービス利用中の患者に限る。)について、在宅患者訪問診療料(U)を算定できるとあるが、訪問診療については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合も、在宅患者訪問診療料(U)を算定できるとされていますので、注意が必要です。

参考:在宅患者訪問診療料(U)に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第2部 在宅医療
 第1節 在宅患者診療・指導料
<在宅患者訪問診療料(U)>
(1) 在宅患者訪問診療料(U)は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、患者の入居する有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合の評価であり、継続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族又は介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、在宅患者訪問診療料(U)は算定できない。なお、訪問診療を行っておらず外来受診が可能な患者には、外来において「A001」再診料の「注12」地域包括診療加算又は「B001−2−9」地域包括診療料が算定可能である。

(2) 有料老人ホーム等に入居している患者とは、以下のいずれかに該当する患者をいう。
ア 「C002−2」施設入居時等医学総合管理料の(3)において施設入居時等医学総合管理料の算定患者とされている患者
イ 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設及び事業所又は福祉ホームに入居する患者
ウ 介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条第23項に規定する複合型サービスにおける宿泊サービスを利用中の患者

(3) 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関とは、有料老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する保険医療機関をいう。

(4) 「注2」から「注5」の取扱いについては、「C001」在宅患者訪問診療料(T)の例によること。この場合において、「1」及び「2」については、それぞれ「注1のイ」及び「注1のロ」と読み替えるものとする。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
在宅医療の在宅患者訪問診療料(U)(在宅ターミナルケア加算、看取り加算を含む)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(110):往診料

3  指摘事項(111):緊急往診加算

4  指摘事項(112):在宅ターミナルケア加算

5  指摘事項(113):看取り加算

6  指摘事項(114):往診時医療情報連携加算

7  指摘事項(115):在宅患者訪問診療料(T)

8  指摘事項(116):在宅患者訪問診療料(U)

9  指摘事項(117):在宅時医学総合管理料

10 指摘事項(118):施設入居時等医学総合管理料

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