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施設入居時等医学総合管理料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(118):施設入居時等医学総合管理料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、施設入居時等医学総合管理料(在宅移行早期加算、頻回訪問加算、在宅療養移行加算、情報通信機器を用いた在宅診療、在宅医療情報連携加算を含む)での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 厚生局の個別指導、監査と弁護士の同席

     2 厚生局の新規個別指導の手続きの概要


施設入居時等医学総合管理料での指摘事項


 1 施設入居時等医学総合管理料の不適切な算定

医療機関への通院が困難な患者以外の患者に対して算定している。

診療録への[在宅療養計画・説明の要点等]の記載が[ない・個々の患者の状態に応じた記載になっていない・不十分である]。

[連絡担当者の氏名・連絡先電話番号等・担当日・緊急時の注意事項・往診担当医・訪問看護担当者の氏名等]について、文書により提供していない。

在宅移行早期加算
・退院後に在宅において療養を始めた患者であって、訪問診療を行うものに該当しない患者について算定している。

頻回訪問加算
・別に厚生労働大臣が定める状態にない患者について算定している。

在宅療養移行加算[1・2・3・4]
・当該医療機関又は連携する医療機関の連絡担当者の氏名、診療時間内及び診療時間外の連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等並びに往診担当医の氏名等について、患者又は患者の家族に文書により提供していない、または説明していない。

情報通信機器を用いた在宅診療
・次の不適切な例が認められたので改めること。
 ・情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成していない。
 ・[当該管理の内容・当該管理に係る情報通信機器を用いた診療を行った日・診察時間]等の要点を診療録に記載していない。
 ・あらかじめ複数医師が診療を行うことについて患者の同意を得ていない場合に、事前の対面診療を行っていない医師が情報通信機器を用いた診療による医学管理を行っている。
 ・情報通信機器を用いた診療を実施した場所について、事後的に確認できない。
 ・複数の患者に対して同時に情報通信機器を用いた診療を行った場合に当該管理料を算定している。

在宅医療情報連携加算
・ICTを用いて記録された情報を取得及び活用し、計画的な医学管理を行っていない。
・ICTを用いて記録された患者の医療・ケアに関わる情報の取得、活用、医療関係職種等との共有について、患者の同意を得ていない。

【コメント】
施設入居時等医学総合管理料に関して、特別養護老人ホームに入所中の末期の悪性腫瘍の患者に対する医学管理は、在宅時医学総合管理料ではなく、施設入居時等医学総合管理料を算定することとされています。

さらに、施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は、当該診療に係る基本診療料については施設入居時等医学総合管理料に包括されており、別に算定できないとされています。

また、施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療(月1回以上)を実施する在宅診療計画を作成し、当該計画に基づき、訪問診療等を実施する予定であったが、患者の都合等により、訪問診療を実施せず、情報通信機器を用いた診療のみを実施した月が生じた場合、当月分における算定は、「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合」を算定してよく、ただし、このような状況が2回以上連続して生じるような場合には、在宅診療計画を変更することとされていますので、留意が求められます。

参考:施設入居時等医学総合管理料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第2部 在宅医療
 第1節 在宅患者診療・指導料
<在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料>
(3) 施設入居時等医学総合管理料は、施設において療養を行っている次に掲げる患者であって、通院困難な者に対して個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管理を行った場合の評価であることから、継続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、施設入居時等医学総合管理料は算定できない。なお、訪問診療を行っておらず外来受診が可能な患者には、外来において「A001」再診料の「注12」地域包括診 療加算又は「B001−2−9」地域包括診療料が算定可能である。なお、施設入居時等医学総合管理料の算定の対象となる患者は、給付調整告示等の規定によるものとする。
ア 次に掲げるいずれかの施設において療養を行っている患者
(イ) 養護老人ホーム
(ロ) 軽費老人ホーム(「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型に限る。)
(ハ) 特別養護老人ホーム
(ニ) 有料老人ホーム
(ホ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(へ) 認知症対応型共同生活介護事業所
(ト) 指定障害者支援施設(生活介護を行う施設に限る。)
イ 次に掲げるいずれかのサービスを受けている患者
(イ) 短期入所生活介護
(ロ) 介護予防短期入所生活介護



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
施設入居時等医学総合管理料(在宅移行早期加算、頻回訪問加算、在宅療養移行加算、情報通信機器を用いた在宅診療、在宅医療情報連携加算を含む)での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(110):往診料

3  指摘事項(111):緊急往診加算

4  指摘事項(112):在宅ターミナルケア加算

5  指摘事項(113):看取り加算

6  指摘事項(114):往診時医療情報連携加算

7  指摘事項(115):在宅患者訪問診療料(T)

8  指摘事項(116):在宅患者訪問診療料(U)

9  指摘事項(117):在宅時医学総合管理料

10 指摘事項(118):施設入居時等医学総合管理料

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