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救急患者連携搬送料での厚生局の指摘事項(医科)、算定留意事項のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療での指摘事項(120):救急患者連携搬送料

医療機関への個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼頂き、指導監査に対応しています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、医科の医療機関の保険診療に関して、救急患者連携搬送料での確認事項、個別指導での指摘事項、算定要件、算定留意事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省の医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(医科)令和6年度改訂版ver.1に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取り扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる可能性があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、新規個別指導に臨む保険医である医師の方は、まずは以下のコラムをご覧いただくことをお勧めします。

【コラム】1 個別指導(厚生局)と弁護士の帯同

     2 新規個別指導(厚生局)の手続き概要


救急患者連携搬送料での指摘事項


 1 救急患者連携搬送料の不適切な算定

初期診療における[診断名・診療経過・初期診療後に入院が必要な理由]等について、文書等で提供していない。

搬送を行う際に文書等を提供しておらず、後で提供している。

提供した情報の内容について、診療録に添付又は記載がない。

搬送先の保険医療機関名について、診療録に記載がない。

【コメント】
救急患者連携搬送料について、搬送先の保険医療機関に属する緊急自動車が患者の初期診療を行った保険医療機関まで赴き、初期診療を行った保険医療機関の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上で当該患者を搬送した場合、要件を満たせば算定可能であるとされています。

また、救急患者連携搬送料について、市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車により搬送が行われた場合は、算定できないとされています。

なお、救急患者連携搬送料の算定に関して、診療報酬明細書「摘要」欄への記載事項として、搬送先の保険医療機関名について記載することとされていますので、留意が求められます。

参考:救急患者連携搬送料に関する留意事項通知(令和6年3月5日)
第2部 在宅医療
 第1節 在宅患者診療・指導料
<救急患者連携搬送料>
(1) 救急患者連携搬送料は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施した場合に、連携する他の保険医療機関(特定機能病院、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関、「A200」総合入院体制加算又は「A200−2」急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関を除く。)において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関に入院医療を提供する目的で搬送を行った場合に算定する。ただし、搬送された後に当該患者が搬送先の保険医療機関に入院しなかった場合には算定できない。

(2) 救急患者連携搬送料は、地域における医療資源の効率的な活用の観点から、第三次救急医療機関等が高度で専門的な知識や技術を要する患者に十分対応できるように他の保険医療機関と連携し、当該他の医療機関で対応可能な患者を初期診療後に搬送することを評価したものであり、より高度で専門的な体制を有する医療機関に搬送する場合や、初期診療を行った医療機関において入院医療の提供を行っていない診療科に係る入院医療を提供するために他の医療機関に搬送する場合等は、算定できない。

(3) 他の保険医療機関への搬送は、救急患者連携搬送料を算定する保険医療機関に所属する医師、看護師又は救急救命士が同乗の上で、道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車であって当該保険医療機関又は搬送先の保険医療機関に属するものにより行われること。

(4) 救急患者連携搬送料を算定する保険医療機関は、搬送する患者の初期診療における診断名、診療経過及び初期診療後に入院が必要な理由等の情報について、搬送先の他の保険医療機関に対して搬送を行う際に文書等により提供するとともに、提供した情報の内容について診療録に添付又は記載すること。また、搬送先の保険医療機関名について診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



厚生局の個別指導、監査に臨む医師、医療機関の方はお電話下さい。適切な対応を弁護士がアドバイスします。


医療機関・医師への指導、監査のコラム


厚生局による医療機関・保険医への個別指導と監査に関する弁護士のコラムです。
救急患者連携搬送料での指摘事項、算定要件、算定での留意事項の他にもコラムがございます。
個別指導(医科)の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法

1  医療機関への厚生局の個別指導の対応法

 2 保険診療での指摘事項

1  指摘事項のコラム一覧

2  指摘事項(110):往診料

3  指摘事項(111):緊急往診加算

4  指摘事項(112):在宅ターミナルケア加算

5  指摘事項(113):看取り加算

6  指摘事項(114):往診時医療情報連携加算

7  指摘事項(115):在宅患者訪問診療料(T)

8  指摘事項(116):在宅患者訪問診療料(U)

9  指摘事項(117):在宅時医学総合管理料

10 指摘事項(118):施設入居時等医学総合管理料

11 指摘事項(119):在宅がん医療総合診療料

12 指摘事項(120):救急患者連携搬送料

13 指摘事項(121):在宅患者訪問看護・指導料

14 指摘事項(122):在宅患者訪問点滴注射管理指導

15 指摘事項(123):在宅患者訪問リハ指導管理料

16 指摘事項(124):訪問看護指示料

17 指摘事項(125):在宅患者訪問薬剤管理指導料

18 指摘事項(126):在宅患者緊急時等カンファレンス料

19 指摘事項(127):外来在宅共同指導料

20 指摘事項(128):在宅がん患者緊急時医療情報

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