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皮内、皮下及び筋肉内注射と静脈内注射の算定(注射実施料)に係る保険診療(医科)のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、医師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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保険診療での留意事項(10):皮内、皮下及び筋肉内注射、静脈内注射

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ここでは、注射実施料の皮内、皮下及び筋肉内注射や静脈内注射の算定に関して、保険診療、診療報酬請求で厚生局の個別指導を見据えて留意すべき事項のポイントをご説明します。ただし、以下は本コラム作成時点(2022年9月)のもので最新のものではなく、また、あくまで原則的なもので地域などにより運用等異なる場合がありますので、注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方は、指導監査に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。
詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】厚生局の個別指導と監査
     https://医科個別指導弁護士.com/ika-kobetushidou.html



注射実施料(皮内、皮下及び筋肉内注射、静脈内注射)の留意事項


 1 皮内、皮下及び筋肉内注射の算定ルールのポイント

1 皮内、皮下及び筋肉内注射(注射実施料)の算定

皮内、皮下及び筋肉内注射は、入院中の患者以外の患者に対して行った場合にのみ算定し、入院中の患者に行った場合は、1日の薬剤料を合算し、薬剤料のみ算定できます。

涙のう内薬液注入、鼓室内薬液注入、局所・病巣内薬剤注入、子宮腟部注射、咽頭注射(軟口蓋注射、口蓋ヒヤリー氏点の注射を含みます)、腱鞘周囲注射、血液注射については、この区分に準じて算定します。ただし、涙のう内薬液注入は、 両眼にそれぞれ異なる薬剤を使用した場合は、片眼ごとに所定点数を算定します。

在宅自己注射指導管理料、在宅悪性腫瘍等患者指導管理料、在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、在宅患者訪問診療料(T)または(U)を算定する日に併せて行った皮内、皮下及び筋肉内注射は算定できません。

2 算定上の留意点

注射の算定に関する重要なルールとして、療養担当規則20条4号があり、以下のとおり定めています。

【療養担当規則20条4号】
注射
イ 注射は、次に掲げる場合に行う。
(1)経口投与によつて胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、又は経口投与によつては治療の効果を期待することができないとき。
(2)特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。
(3)その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。
ロ 注射を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。
ハ 内服薬との併用は、これによつて著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限つて行う。
ニ 混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。
ホ 輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。

以上のとおり、経口投与が原則であり、注射は、経口投与では治療の効果が期待できない場合や、特に迅速な治療効果を期待する場合などに行うものとされていますので、十分留意する必要があります。

 2 静脈内注射の算定ルールのポイント

1 静脈内注射(注射実施料)の算定

静脈内注射は、入院中の患者以外の患者に対して行った場合にのみ算定し、入院中の患者に行った場合は、1日の薬剤料を合算し、薬剤料のみ算定できます。

静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射、植込型カテーテルによる中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみを算定します。

静脈内注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料や材料料は、別に算定できません。

2 算定上の留意事項

注射に関して厚生局の個別指導でしばしば指摘される事項としては、@経口投与が可能であるものについて注射により薬剤を投与している(経口投与できないとき、経口投与による治療の効果が期待できないとき、特に迅速な治療が必要なとき、その他注射によらなければ治療の効果を得ることが困難であるとき等、使用の必要性が考慮されていない)、A注射の必要性の判断が診療録・カルテから確認できない、といったものが挙げられます。保険診療での保険医は、必要性を十分吟味した上で、患者に対して注射を行うことが求められます。


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厚生局の個別指導、監査のコラム


指導監査のコラム一覧です。
皮内、皮下及び筋肉内注射や静脈内注射(注射実施料)の他、多数のコラムがございます。
個別指導や監査の際に、また日常の運営にご活用いただければ幸いです。

 1 個別指導と監査の対応法


1  厚生局の個別指導と監査


 2 保健医療機関・保険医の取消の実例


1  厚生局の情報提供での個別指導

2  厚生局の振替請求での監査

3  患者からの不正請求の情報提供

 3 個別指導の手続きの概要


1  個別指導の対象医療機関の選定基準、選定方法

2  個別指導の実施通知、出席者、指導対象患者

3  個別指導当日の指導方法、弁護士の帯同、録音

4  個別指導の結果の通知、改善報告書、自主返還

 4 新規個別指導の手続きの概要


1  厚生局の新規個別指導

 5 保険診療での留意事項


1  診療録(カルテ)の記載と保存のルール

2  傷病名のカルテ記載とレセプト病名

3  初診料と再診料の算定ルールのポイント

4  特定疾患療養管理料と特定薬剤治療管理料1

5  診療情報提供料(T)と薬剤情報提供料

6  往診料と在宅患者訪問診療料のポイント

7  超音波検査と呼吸心拍監視のポイント

8  エックス線診断料とコンピューター断層撮影診断料

9  処方箋料とリフィル処方箋のポイント

10 皮内、皮下及び筋肉内注射と静脈内注射

11 運動器リハビリテーション料のポイント

12 リハビリテーション総合計画評価料のポイント

13 通院精神療法(精神科専門療法)のポイント

14 精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア

15 創傷処置と皮膚科軟膏処置のポイント

16 消炎鎮痛等処置、湿布処置のポイント

17 人工腎臓(処置)の算定ルールのポイント

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