本文へスキップ

超音波検査と呼吸心拍監視(検査)の算定に係る保険診療(医科)のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、医師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

保険診療での留意事項(7):超音波検査、呼吸心拍監視

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務を行っています。

厚生局の個別指導には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、超音波検査と呼吸心拍監視に関して、保険診療、診療報酬請求で厚生局の個別指導を見据えて留意すべき事項のポイントをご説明します。ただし、以下は原則的なものであり、地域などにより運用等異なる場合がありますので、注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方は、厚生局の指導監査の基本的な流れ、実施状況など記載していますので、まずはこちらのコラム厚生局の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。


超音波検査と呼吸心拍監視に関する留意事項


 1 超音波検査の算定ルールのポイント

1 超音波検査の算定

超音波検査は、同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法により1回として算定します。同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみ算定します。

胎児心エコー法を除き、超音波検査を算定する場合は、その検査で得られた主な所見を診療録・カルテに記載するか検査実施者が測定値や性状等について文書に記載します。なお、医師ではない者が検査を実施した場合は、その文書について医師が確認した旨を診療録・カルテに記載します。

検査で得られた画像を診療録・カルテに添付します。測定値や性状等について文書に記載した場合は、その文書を診療録・カルテに添付します。

以上のとおり、検査を実施しただけでは超音波検査を算定できませんので、留意が必要です。なお、フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代などの超音波検査の記録に要した費用は、超音波検査の所定点数に含まれています。

2 算定上の留意点

胎児心エコー法は、その保険医療機関が、産婦人科ではなく産科を標榜している場合であっても算定できます。

検査は、診療上必要があると認められる場合に段階を踏んで必要最小限度の回数で行うこととされており、健康診断を目的とした検査、結果が治療に反映されない研究目的の検査は、原則として認められていないことに注意が必要です。

超音波検査に関して厚生局の個別指導でしばしば指摘される事項としては、@検査で得られた主な所見について診療録・カルテへの記載がない(または不十分である)、A検査実施者による測定値や性状等についての文書への記載がない(または不十分である)、B医師ではない者が検査をした場合に測定値や性状等を記載した文書を医師が確認した旨の診療録・カルテへの記載がない、C検査で得られた画像について診療録への添付がない、D測定値や性状等について文書に記載した場合にその文書の診療録・カルテへの添付がない、といったものが挙げられます。誤りやすい点ですので、上記の@〜Dについて、日々の診療で十分留意して下さい。

 2 呼吸心拍監視の算定ルールのポイント

1 呼吸心拍監視の算定

呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害や呼吸機能障害を有する患者やそのおそれのある患者に対して、常時監視を行い、呼吸曲線の観察の有無にかかわらず、心電曲線、心拍数の観察を行った場合に、算定できます。

算定にあたっては、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録・カルテに記載することが必要です。

2 算定上の留意事項

呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)またはカルジオタコスコープを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定できます。

診療報酬明細書(レセプト)の摘要欄に、呼吸心拍監視の算定開始日を記載します。

呼吸心拍監視装置等の装着を中止した後30日以内に再装着が必要となった場合の日数の起算日は、最初に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)またはカルジオタコスコープを算定した日とし、特定入院料を算定した患者が引き続き呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)またはカルジオタコスコープを行う場合の日数の起算日も同様です。

人工呼吸を同一日に行った場合は、呼吸心拍監視に係る費用は人工呼吸の所定点数に含まれます。また、一酸化窒素吸入療法を同一日に行った場合は、呼吸心拍監視に係る費用は一酸化窒素吸入療法の「1」または「2」の所定点数に含まれます。

呼吸心拍監視に関して厚生局の個別指導でしばしば指摘される事項としては、@診療録・カルテに観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点の記載がない(または不十分である)、A重篤な心機能障害や呼吸機能障害を有する患者やそのおそれのある患者ではない患者に対して実施している、といったものが挙げられます。単にモニター装置の装着だけで算定できるものではないこと、算定できる患者が限定されていることに、注意が必要です。


厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方はお電話下さい。
指導監査への対応を弁護士がアドバイスし、同席します。


厚生局の個別指導、監査のコラム


指導監査のコラム一覧です。
超音波検査、呼吸心拍監視の他、多数のコラムがございます。
個別指導や監査の際に、また日常の運営にご活用いただければ幸いです。

 1 個別指導と監査の対応法


1  厚生局の個別指導と監査


 2 保健医療機関・保険医の取消の実例


1  厚生局の情報提供での個別指導

2  厚生局の振替請求での監査

3  患者からの不正請求の情報提供

 3 個別指導の手続きの概要


1  個別指導の対象医療機関の選定基準、選定方法

2  個別指導の実施通知、出席者、指導対象患者

3  個別指導当日の指導方法、弁護士の帯同、録音

4  個別指導の結果の通知、改善報告書、自主返還

 4 新規個別指導の手続きの概要


1  厚生局の新規個別指導

 5 保険診療での留意事項


1  診療録(カルテ)の記載と保存のルール

2  傷病名のカルテ記載とレセプト病名

3  初診料と再診料の算定ルールのポイント

4  特定疾患療養管理料と特定薬剤治療管理料1

5  診療情報提供料(T)と薬剤情報提供料

6  往診料と在宅患者訪問診療料のポイント

7  超音波検査と呼吸心拍監視のポイント

8  エックス線診断料とコンピューター断層撮影診断料

9  処方箋料とリフィル処方箋のポイント

10 皮内、皮下及び筋肉内注射と静脈内注射

11 運動器リハビリテーション料のポイント

12 リハビリテーション総合計画評価料のポイント

13 通院精神療法(精神科専門療法)のポイント

14 精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア

15 創傷処置と皮膚科軟膏処置のポイント

16 消炎鎮痛等処置、湿布処置のポイント

17 人工腎臓(処置)の算定ルールのポイント

SUNBELL LAW OFFICE個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438