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通院精神療法(精神科専門療法)の算定の保険診療(医科)のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、医師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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保険診療での留意事項(13):通院精神療法

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ここでは、精神科専門療法の通院精神療法の算定に関して、保険診療、診療報酬請求で厚生局の個別指導を見据えて留意すべき事項のポイントをご説明します。ただし、以下は本コラム作成時点(2022年9月)のもので最新のものではなく、また、あくまで原則的なもので地域などにより運用等異なる場合がありますので、注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方は、指導監査に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。
詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】厚生局の個別指導と監査
     https://医科個別指導弁護士.com/ika-kobetushidou.html



通院精神療法(精神科専門療法)の留意事項


 1 通院精神療法の算定ルールのポイント

1 通院精神療法とは

通院精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患または精神症状に伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあってはその患者の家族)に対して、精神科を担当する医師(研修医を除きます。)が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法のことです。

2 通院精神科療法の算定

通院精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に限り算定します。同時に複数の患者または複数の家族を対象に集団的に行われた場合は算定できません。

通院精神療法は、診療に要した時間が少なくとも5分を超えた場合に限り算定できます。この場合において、診療に要した時間とは、医師が自ら患者に対して行う問診、視診・聴診・打診・触診の身体診察、また、通院精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含みません。

通院精神療法を算定するにあたっては、診療録・カルテにその診療に要した時間を記載しなければなりません。ただし、その要した時間が明確ではないときは、その診療に要した時間が5分、30分、または60分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、「〇分超」などの記載でも差し支えありません。なお、一定の場合には、診療報酬明細書の摘要欄に診療に要した時間の記載が求められます。

患者の家族に対する通院精神療法は、家族関係がその疾患の原因または増悪の原因と推定される場合に限り算定します。ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は、算定できません。家族に対して通院精神療法を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に家族(※「家族」を〇で囲みます。)と記載します。なお、患者に対して通院精神療法を行った日と同一の日に家族に対して通院精神療法を行った場合における費用は、患者に対する通院精神療法の費用に含まれ、別に算定はできません。

通院精神療法を行った場合、家族に対して行った場合も含め、その要点を診療録・カルテに記載します。

入院中の患者以外の精神疾患を有する患者に対して、通院精神療法に併せて心身医学療法が算定できる自律訓練法、森田療法等の療法を行った場合であっても、通院精神療法のみにより算定します。また、患者に対する通院精神療法を算定した場合は、同じ日に標準型精神分析療法は算定できません。

 2 算定上の留意事項

1 算定ルールの留意事項

精神科を再診で受診し、同一医療機関内の精神科以外の診療科を初診で受診し初診料を算定した場合、精神科で行った通院精神療法について初診時の点数は算定できません。

入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては通院精神療法と在宅精神療法を合わせて週2回、その他の場合にあっては通院精神療法と在宅精神療法を合わせて週1回に限り算定します。ただし、特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しません。なお、退院後4週間以内の期間に行われる場合は、入院していた病院や、診療所が行った場合でも算定可能です。

精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が神経内科として診療する時間は算定できません。

2 厚生局の個別指導での指摘事項

通院精神療法に関して厚生局の個別指導でしばしば指摘される事項として、例えば以下の事項が挙げられますので、十分留意して下さい。

@ 診療の要点について診療録・カルテへの記載がない、または不十分である(個々の患者の状態に応じた記載になっていない。)。

A 診療に要した時間について、診療録・カルテへの記載がない、または不適切である。

B 家族関係がその疾患の原因または増悪の原因と推定される場合でないにもかかわらず、患者の家族に対する通院精神療法として算定している。

C 患者の家族に対する病状説明、服薬指導等一般的な療養指導について算定している。


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指導監査への対応を弁護士がアドバイスし、同席します。


厚生局の個別指導、監査のコラム


指導監査のコラム一覧です。
通院精神療法(精神科専門療法)の他、多数のコラムがございます。
個別指導や監査の際に、また日常の運営にご活用いただければ幸いです。

 1 個別指導と監査の対応法


1  厚生局の個別指導と監査


 2 保健医療機関・保険医の取消の実例


1  厚生局の情報提供での個別指導

2  厚生局の振替請求での監査

3  患者からの不正請求の情報提供

 3 個別指導の手続きの概要


1  個別指導の対象医療機関の選定基準、選定方法

2  個別指導の実施通知、出席者、指導対象患者

3  個別指導当日の指導方法、弁護士の帯同、録音

4  個別指導の結果の通知、改善報告書、自主返還

 4 新規個別指導の手続きの概要


1  厚生局の新規個別指導

 5 保険診療での留意事項


1  診療録(カルテ)の記載と保存のルール

2  傷病名のカルテ記載とレセプト病名

3  初診料と再診料の算定ルールのポイント

4  特定疾患療養管理料と特定薬剤治療管理料1

5  診療情報提供料(T)と薬剤情報提供料

6  往診料と在宅患者訪問診療料のポイント

7  超音波検査と呼吸心拍監視のポイント

8  エックス線診断料とコンピューター断層撮影診断料

9  処方箋料とリフィル処方箋のポイント

10 皮内、皮下及び筋肉内注射と静脈内注射

11 運動器リハビリテーション料のポイント

12 リハビリテーション総合計画評価料のポイント

13 通院精神療法(精神科専門療法)のポイント

14 精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア

15 創傷処置と皮膚科軟膏処置のポイント

16 消炎鎮痛等処置、湿布処置のポイント

17 人工腎臓(処置)の算定ルールのポイント

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