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厚生局の個別指導には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、画像診断のエックス線診断料とコンピューター断層撮影診断料に関して、保険診療、診療報酬請求で厚生局の個別指導を見据えて留意すべき事項の概要をご説明します。ただし、以下は本コラム作成時点(2022年9月)のもので最新のものではなく、また、あくまで原則的なもので地域などにより運用等異なる場合がありますので、注意が必要です。
なお、厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方は、指導監査に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。
詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
【コラム】厚生局の個別指導と監査
https://医科個別指導弁護士.com/ika-kobetushidou.html
エックス線診断料とコンピューター断層撮影診断料の留意事項
1 エックス線診断料の算定ルールの概要
1 エックス線診断料の算定
エックス線診断料は、写真診断のみの場合、透視診断を行った場合、写真診断及び撮影を行った場合、そして、基本的エックス線診断料に分かれており、算定にあたり、それぞれ複雑な要件があります。
同一の部位について、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における写真診断の費用は、第1の診断については各所定点数により、第2の診断以後の診断については各所定点数の100分の50に相当する点数で算定します。
同一の部位とは、部位的な一致に加え、腎と尿管、胸椎下部と腰椎上部のように、通常同一のフィルム面に撮影し得る範囲をいいます。
また、同時にとは、診断するため予定される一連の経過に行われたものをいい、例えば、消化管の造影剤使用写真診断(食道・胃・十二指腸等)において造影剤を嚥下させて写真撮影しその後2〜3時間経過して再びレリーフ像を撮影した場合はその診断料は100分の50となります。ただし、胸部単純写真を撮影して診断した結果断層像の撮影の必要を認めてその断層像の撮影を行った場合など、第1の写真診断を行った後に別種の第2の撮影、診断の必要性を認めて第2の撮影診断を行った場合は、同時ににはあたらず第2の診断について100分の50とはしません。
2 算定上の留意点
透視診断とは、透視による疾病、病巣の診断を評価するもので、特に別途の取り扱いが示されている場合を除き、撮影の時期決定や準備手段または他の検査、注射、処置、手術の補助手段として行う透視については算定できません。
写真診断では、耳、副鼻腔、骨盤、腎、尿管、膀胱、頸部、腋窩、股関節部、肩関節部、肩胛骨、鎖骨について、算定区分での頭部・胸部・腹部・脊椎で算定します。
撮影は、関節撮影を含む単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影、乳房撮影をいいます。撮影の点数は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合も算定できます。
造影剤注入手技料は、造影剤使用撮影を行うにあたって造影剤を注入した場合に算定できます。
基本的エックス線診断料は、特定機能病院の入院医療において通常行われる基本的な画像診断について、適正化と簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた算定を行うものです。
2 コンピューター断層撮影診断料の算定ルールの概要
1 コンピューター断層撮影診断料の算定
コンピューター断層撮影診断料は、コンピューター断層撮影(CT撮影)を行った場合、血流予備量比コンピューター断層撮影を行った場合、非放射性キセノン脳血流動態検査を行った場合、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を行った場合に分かれており、算定にあたり、それぞれ複雑な要件があります。
画像診断にあたって通常使用される患者の衣類の費用は、画像診断の所定点数に含まれています。
2 算定上の留意事項
コンピューター断層撮影(CT撮影)は、スライスの数、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定します。
血流予備量比コンピューター断層撮影は、血流予備量比コンピューター断層撮影の解析を行うものとして薬事承認を取得したプログラムを用いた解析結果を参照してコンピューター断層撮影による診断を行った場合に限り算定できます。血流予備量比コンピューター断層撮影が必要な医学的理由及び冠動脈CT撮影による診断のみでは治療方針の決定が困難である理由を患者に説明した書面またはその写しを診療録・カルテに添付することなどが求められます。
非放射性キセノン脳血流動態検査は、非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコンピューター断層撮影に係る費用が所定点数に含まれていますので、留意が必要です。
磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)は、画像のとり方、画像処理法の種類、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定します。
コンピューター断層診断料は、実施したコンピューター断層撮影(磁気共鳴コンピューター断層撮影、血流予備量比コンピューター断層撮影、非放射性キセノン脳血流動態検査を含み、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は含みません。)の種類や回数にかかわらず、月1回の算定として、初回のコンピューター断層撮影を実施する日に算定します。
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