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消炎鎮痛等処置、湿布処置の算定に係る保険診療(医科)のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、医師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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保険診療での留意事項(16):消炎鎮痛等処置(手技、器具、湿布処置)

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務を行っています。

厚生局の個別指導には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、消炎鎮痛等処置(手技による療法、器具等による療法、湿布処置)の算定に関して、保険診療、診療報酬請求で厚生局の個別指導を見据えて留意すべき事項のポイントをご説明します。ただし、以下は本コラム作成時点(2022年9月)のもので最新のものではなく、また、あくまで原則的なもので地域などにより運用等異なる場合がありますので、注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方は、指導監査に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。
詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】厚生局の個別指導と監査
     https://医科個別指導弁護士.com/ika-kobetushidou.html



消炎鎮痛等処置に関する留意事項


 1 消炎鎮痛等処置の算定ルールのポイント

1 消炎鎮痛等処置の算定

消炎鎮痛等処置は、⑴マッサージ等の手技による療法、⑵器具等による療法、⑶湿布処置、以上の⑴から⑶のいずれかの療法を行った場合に、療法の種類、回数、疾病、部位、部位数にかかわらず、1日につき所定点数により算定します。

同一の患者について同一日において、⑴から⑶までの療法のうち2以上の療法を行った場合は、主たる療法の所定点数のみにより算定します。

2 算定の対象となる療法

⑴のマッサージ等による手技による療法とは、あんま、マッサージおよび指圧による療法をいいます。

⑵の器具等による療法とは、電気療法、赤外線治療、熱気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等による療法をいいます。

⑶の対象となる湿布処置は、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部または頭部、頸部および顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算定できるものであり、それ以外の狭い範囲の湿布処置は、基本診療料に含まれるもので、湿布処置を算定することはできません。消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は⑶の湿布処置として算定します。患者自らまたは家族等に行わせて差し支えないと認められる湿布については、あらかじめ予見されるその湿布薬の必要量を外用薬として投与するものとし、湿布処置は算定できません。

 2 算定上の留意事項

1 算定ルールの留意事項

同一疾病またはこれに起因する病変に対して湿布処置、創傷処置または皮膚科軟膏処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定し。併せて算定はできません。

同一部位に対して湿布処置、創傷処置、皮膚科軟膏処置、または面皰圧出法が行われた場合は、いずれか1つのみで算定し、併せて算定することはできません。

皮膚科光線療法は、同一日に消炎鎮痛等処置と併せて算定できません。

在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料または特定保健医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者および医療型短期入所サービス費または医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所者の者を除きます。)については、消炎鎮痛等処置の費用は算定できません。

同一患者について同一日に、腰部または胸部固定帯固定に併せて消炎鎮痛等処置を行った場合、低出力レーザー照射に併せて消炎鎮痛等処置を行った場合、肛門処置に併せて消炎鎮痛等処置を行った場合は、主たるものにより算定します。

超音波骨折治療法や体外衝撃波疼痛治療術に併せて行った消炎鎮痛等処置については、別に算定できません。

2 厚生局の個別指導での指摘事項

消炎鎮痛等処置に関して厚生局の個別指導で指摘される事項として、例えば以下の事項が挙げられますので、十分留意して下さい。

① 医師の指示、実施内容について、診療録・カルテへの記載がない、または不十分である(個々の患者の状態に応じた記載になっていない。)。

② 医学的な必要性、有効性の評価がなされておらず、長期漫然と実施されている。

③ 湿布処置について、算定要件を満たさない狭い範囲に実施したものについて算定している。


厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方はお電話下さい。
指導監査への対応を弁護士がアドバイスし、同席します。


厚生局の個別指導、監査のコラム


指導監査のコラム一覧です。
消炎鎮痛等処置(手技、器具、湿布処置)の他、コラムがございます。
個別指導や監査の際に、また日常の運営にご活用いただければ幸いです。

 1 個別指導と監査の対応法


1  厚生局の個別指導と監査


 2 保健医療機関・保険医の取消の実例


1  厚生局の情報提供での個別指導

2  厚生局の振替請求での監査

3  患者からの不正請求の情報提供

 3 個別指導の手続きの概要


1  個別指導の対象医療機関の選定基準、選定方法

2  個別指導の実施通知、出席者、指導対象患者

3  個別指導当日の指導方法、弁護士の帯同、録音

4  個別指導の結果の通知、改善報告書、自主返還

 4 新規個別指導の手続きの概要


1  厚生局の新規個別指導

 5 保険診療での留意事項


1  診療録(カルテ)の記載と保存のルール

2  傷病名のカルテ記載とレセプト病名

3  初診料と再診料の算定ルールのポイント

4  特定疾患療養管理料と特定薬剤治療管理料1

5  診療情報提供料(Ⅰ)と薬剤情報提供料

6  往診料と在宅患者訪問診療料のポイント

7  超音波検査と呼吸心拍監視のポイント

8  エックス線診断料とコンピューター断層撮影診断料

9  処方箋料とリフィル処方箋のポイント

10 皮内、皮下及び筋肉内注射と静脈内注射

11 運動器リハビリテーション料のポイント

12 リハビリテーション総合計画評価料のポイント

13 通院精神療法(精神科専門療法)のポイント

14 精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア

15 創傷処置と皮膚科軟膏処置のポイント

16 消炎鎮痛等処置、湿布処置のポイント

17 人工腎臓(処置)の算定ルールのポイント

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