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再指導での個別指導、監査(医科)のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、医師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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保険医療機関・保険医の取消の実例(16):再指導の個別指導での監査

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務を行っています。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、個別指導の結果、「再指導」となった医療機関について、再指導で個別指導が実施されるまでの間に不正請求の情報提供があり、再指導での個別指導が監査となり、付増請求などの理由により元保険医療機関の指定の取消相当となった実例をご紹介します。近畿厚生局の令和元年6月付けの取消相当の実例であり、説明のため、事案の簡略化等をしています。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方は、指導監査に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。
詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】厚生局の個別指導と監査
     https://医科個別指導弁護士.com/ika-kobetushidou.html



再指導の個別指導が見込まれる状況での不正請求の情報提供


 1 監査に至った経緯

1 個別指導の実施、再指導

平成28年6月29日に個別指導を実施したところ、本来、コンタクトレンズ検査料1で算定すべき患者に対し、各眼科学的検査を誤って出来高で算定していた例等が認められたことから、指導後の措置を再指導とした。

【コメント】
個別指導の結果で「再指導」となった場合、通常は、個別指導の実施月から1年後を目途にあらためて個別指導が実施されます。指導の対象患者はあらためて選定され、前回の指導で指摘した事項が改善されたかを中心に、再度、個別指導が実施されることになります。

いわゆる高点数ではない情報提供での個別指導の場合、初回の個別指導では「再指導」の結果となり、それを受けての2回目の個別指導において、「経過観察」の結果となることも多い印象です。

2 再指導の実施前の不正請求の情報提供

平成29年7月14日、健康保険組合から近畿厚生局に対し、被保険者から領収書に記載されている金額より医療費通知に記載されている患者負担金額の方が明らかに高額である旨の相談があったと情報提供があった。

【コメント】
再指導となり個別指導が控えている場合に、その歯科医院について、厚生局に不正請求の情報提供がなされる場合があります。典型的なケースでは、個別指導を控えていることを知ったスタッフ(退職したスタッフも含みます。)が、内部者として認識している不正請求の事実について、厚生局に情報提供をする、というものです。

個別指導が再指導となった場合は、状況として情報提供がされやすいと心得るべきですし、厚生局に情報提供があった場合は、厚生局としては、その提供を受けた不正請求について、(検討の上で必要に応じ)再指導での個別指導で確認することになります。

3 個別指導での不正請求の疑義

平成29年8月10日、個別指導を実施したところ、各眼科学的検査が出来高で算定されている患者について、診療録にコンタクトレンズ処方を延期する旨の記載があるものの処方延期の理由が記載されていない例が複数認められた。また、診療録に処方内容が記載されており、処方せん料が算定されているにもかかわらず、調剤報酬の請求がない患者が複数認められた。これらのことについて、医師から明確な回答が得られなかったことから、個別指導を中断した。

【コメント】
情報提供があった場合は、前回の個別指導で指摘した部分の改善に加え、情報提供を受けた不正請求の疑義について、(検討の上で必要に応じ)重点的に確認することになります。

本ケースでは、上記のとおり理由が記載されていないなどの点について医師から明確な回答が得られず疑義が解消されないことから、個別指導が中断されています。

4 処方せん料の付増請求などの自認

平成29年12月21日、個別指導を再開したところ、医師はコンタクトレンズ検査料1で算定すべき患者について各眼科学的検査を出来高算定していたこと、及び実際には処方せんを交付していないにもかかわらず、処方せん料を付増請求していたことを認めたことから個別指導を中止し、平成30年2月28日から同年8月27日まで計6日間の監査を実施した。

【コメント】
医師が不正請求を自認し、監査に至っています。

本ケースのように、初回の個別指導では不正請求を認めず、指導が中断となり、再開後の個別指導で不正請求を認め、監査に移行するケースがあります。この場合、初回の段階で認めることに比して、厚生局の印象は悪く、厳しい対応に繋がりやすくなるものと思われます。

 2 取消相当の理由と不正・不当金額

1 取消相当の主な理由

第一に、付増請求であり、実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。第二に、振替請求であり、実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。

【コメント】
本ケースのように、再指導での個別指導から、監査、取消(取消相当)に至るケースもあります。初回の個別指導で指摘されなかった事項も、それが認められたわけでは必ずしもありませんので、保険診療のルールを研究し、適切な診療報酬の請求を追求し、再指導での個別指導に臨むことが求められます。

また、トラブルとなり誤解に基づき厚生局に情報提供がなされることもありますので、再指導となった場合は、いつも以上に、関係者とのトラブルが生じないように、丁寧な対応を徹底することが肝心です。

2 不正・不当の金額

平成25年2月から平成29年10月までについて、レセプト169件14名分で25万4912円の不正請求が、レセプト1件1名分で2250円の不当請求が、監査で確認されています。


厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方はお電話下さい。
指導監査への対応を弁護士がアドバイスし、同席します。


厚生局の個別指導、監査のコラム


指導監査のコラム一覧です。
再指導での個別指導、監査の実例の他、多数コラムがございます。
個別指導や監査の際に、また日常の運営にご活用いただければ幸いです。

 1 個別指導と監査の対応法


1  厚生局の個別指導と監査


 2 保健医療機関・保険医の取消の実例


1  厚生局の情報提供での個別指導

2  厚生局の振替請求での監査

3  患者からの不正請求の情報提供

4  死亡した患者の診療報酬不正請求

5  コンタクトレンズの不正請求

6  鍼灸院・接骨院との不正請求

7  厚生局の監査の拒否、監査欠席

8  カルテの追記、改ざん、書き換え

9  無診察処方、無診察投薬の不正請求

10 施設基準の虚偽の届出、虚偽の報告

11 診療日数の水増しでの不正請求

12 医師の入院と中断中の個別指導の延期

13 医師の名義貸しでの新規個別指導の中断

14 医師の無診察の不正請求

15 医師の無診察治療での個別指導

16 再指導の個別指導からの監査

17 刑事事件の有罪判決(詐欺)での取消相当

18 訪問看護ステーションの個別指導

19 子供の診療での不正請求

20 14日後の処方箋の情報提供での個別指導

21 精神科デイ・ケアの施設基準の不正請求

22 情報提供での新規個別指導からの監査

23 後発医薬品を先発医薬品とする不正請求

24 健康診断での不正請求の情報提供

25 東北厚生局(宮城県)の個別指導、監査

26 近畿厚生局(大阪府)の個別指導、監査

27 病院での適時調査からの個別指導、監査

28 架空請求の情報提供での個別指導、監査

29 訪問診療での不正請求の情報提供、通報

30 個別指導の欠席での厚生局の監査

 3 個別指導の手続きの概要


1  個別指導の対象医療機関の選定基準、選定方法

2  個別指導の実施通知、出席者、指導対象患者

3  個別指導当日の指導方法、弁護士の帯同、録音

4  個別指導の結果の通知、改善報告書、自主返還

 4 新規個別指導の手続きの概要


1  厚生局の新規個別指導

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