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診療報酬不正請求で刑事事件の有罪判決(詐欺)、元保険医療機関の取消相当のコラムです。厚生局の個別指導、監査は、医師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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保険医療機関・保険医の取消の実例(17):刑事事件(詐欺罪)有罪判決

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ここでは、診療報酬の不正請求で刑事事件化し、詐欺罪での有罪判決が確定し、その結果、元保険医療機関の指定の取消相当となった実例をご紹介します。近畿厚生局の令和元年6月付けの取消相当の実例であり、説明のため、事案の簡略化等をしています。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方は、厚生局の指導監査の基本的な流れ、実施状況など記載していますので、まずはこちらのコラム厚生局の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。


刑事事件の有罪判決(詐欺での実刑)での取消相当


 1 取消相当の理由

1 詐欺罪での有罪判決の確定

開設・管理者である医師は、平成28年2月9日に詐欺罪で地方裁判所から懲役3年6月の判決を受け、平成28年12月20日、最高裁判所において上告の棄却が決定され、刑が確定している。

【コメント】
本ケースでは、開設・管理者である医師が詐欺罪で懲役3年6月の有罪判決を受け判決が確定したことを理由に、元保険医療機関の指定の取消相当とされています。

これは、特殊なケースであり、通常であれば、(個別指導を経て)監査が実施され、その中で、不正請求などが確認され、それを理由に取消がなされるわけですが、本ケースでは、不正請求が理由ではなく、懲役3年6月の有罪判決が確定したことを理由に取消がなされています。

取消相当の背景となる条文は、健康保険法第80条第8号となります。
〈健康保険法第80条〉
 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消すことができる。(…)
八 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

刑事事件の有罪判決は医道審議会での医師の医業停止などに結び付きますが、このように、健康保険法第80条第8号を背景に取消となった実例がありますので、刑事事件となった医師の方は、注意が必要です。

なお、本ケースで指定の取消処分ではなく指定の取消相当となっているのは、係る保険医療機関が平成25年8月付けで廃止していることによります。指定の取消相当とは、指定の取消処分と同等の取扱いをするものとなります。

 2 不正金額

1 不正の金額

平成19年7月から平成24年12月までについて、185件3159万139円の不正請求が、判決書で確認されています。


厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方はお電話下さい。
指導監査への対応を弁護士がアドバイスし、同席します。


厚生局の個別指導、監査のコラム


指導監査のコラム一覧です。
詐欺の有罪判決での取消相当の実例の他、多数コラムがございます。
個別指導や監査の際に、また日常の運営にご活用いただければ幸いです。

 1 個別指導と監査の対応法


1  厚生局の個別指導と監査


 2 保健医療機関・保険医の取消の実例


1  厚生局の情報提供での個別指導

2  厚生局の振替請求での監査

3  患者からの不正請求の情報提供

4  死亡した患者の診療報酬不正請求

5  コンタクトレンズの不正請求

6  鍼灸院・接骨院との不正請求

7  厚生局の監査の拒否、監査欠席

8  カルテの追記、改ざん、書き換え

9  無診察処方、無診察投薬の不正請求

10 施設基準の虚偽の届出、虚偽の報告

11 診療日数の水増しでの不正請求

12 医師の入院と中断中の個別指導の延期

13 医師の名義貸しでの新規個別指導の中断

14 医師の無診察の不正請求

15 医師の無診察治療での個別指導

16 再指導の個別指導からの監査

17 刑事事件の有罪判決(詐欺)での取消相当

18 訪問看護ステーションの個別指導

19 子供の診療での不正請求

 3 個別指導の手続きの概要


1  個別指導の対象医療機関の選定基準、選定方法

2  個別指導の実施通知、出席者、指導対象患者

3  個別指導当日の指導方法、弁護士の帯同、録音

4  個別指導の結果の通知、改善報告書、自主返還

 4 新規個別指導の手続きの概要


1  厚生局の新規個別指導

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