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健康診断の不正請求の情報提供での個別指導(医科)の実例です。厚生局の個別指導、監査は、医師の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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保険医療機関・保険医の取消の実例(24):健康診断での不正請求

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務を行っています。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、県の医療保健部医務国保課から、健康診断の不正請求の情報提供が厚生局にあり、個別指導が実施され、中断、監査となり、健康診断の不正請求などにより指定の取消相当となった実例をご紹介します。東海北陸厚生局の令和3年2月付けの取消相当の実例であり、説明のため、事案の簡略化等をしています。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方は、指導監査に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。
詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

【コラム】厚生局の個別指導と監査
     https://医科個別指導弁護士.com/ika-kobetushidou.html



健康診断の不正請求の情報提供での個別指導、監査の実例


 1 監査に至った経緯

1 健康診断での保険診療の情報提供

平成30年4月4日、三重県医療保健部医務国保課から東海北陸厚生局三重事務所に対し、医院で健康診断を受けた者から健康診断を受けたにもかかわらず保険診療を受けたことになっていた旨の情報提供が寄せられたとの連絡があった。

【コメント】
保険診療として認められない健康診断について、保険診療を受けたことにして診療報酬を請求することは認められません。本ケースでは、医療保健部医務国保課から厚生局に情報提供がなされており、組織として厚生局に情報提供がなされていると考えられ、厚生局としては、患者などからの情報提供に比し、優先的に対応する傾向があるものと思われます。

2 健康診断の不正請求の自認、個別指導の中断

令和元年8月7日、個別指導を実施したところ、医師は、患者負担が軽減されると思い、健康診断を行ったものを請求してはいけないことを知りつつ診療報酬を請求していた旨を述べた。

これにより、健康診断を実施したにもかかわらず、保険診療を行ったものとして診療報酬を請求していることが疑われたことから、個別指導を中断した。

【コメント】
個別指導で、医師が、健康診断に関して、認められていないことを知りつつ診療報酬を請求していた旨を述べ、個別指導の中断に至っています。

医師が、故意に、意図的に不正請求を行っていた場合、刑法上の詐欺罪に該当するなどの場合もあり、厚生局としては、特に厳しく対応することになるものと考えられます。

なお、本ケースでは、健康診断の不正請求について情報提供があったのは平成30年4月ですが、個別指導が実施されたのは令和元年8月であり、このように、情報提供に基づき個別指導が実施される場合でも、その情報提供からかなり期間があいてから個別指導の実施となるケースが稀ではないイメージです。

3 患者調査の実施、不正の確認、監査の実施

令和元年10月1日から同月30日までに患者調査を実施したところ、健康診断を受けたにもかかわらず診療報酬が請求されている事象が多数認められ、健康診断受診者について、診療報酬を請求していることが強く疑われたことから個別指導を中止し、監査を実施した。

【コメント】
患者調査が実施される場合、模索的な探索的なスタンスではなく、相応の不正請求の疑義を前提に、監査を念頭に実施されることが多い印象です。

本ケースでは、患者調査の結果、健康診断を受けたにもかかわらず診療報酬が請求されている例が多数認められ、監査の実施に至っています。

 2 取消相当の理由と不正請求額

1 取消相当の主な理由

東海北陸厚生局の公表資料によれば、監査において判明した取消相当の理由となる主な事実は、以下のとおりです。

健康診断の不正請求:
保険診療として認められていない健康診断を、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。

がん検診の不正請求:
保険診療として認められていないがん検診を、保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。

不正請求の一部負担金の受領:
不正請求分に係る一部負担金を受領していた。

【コメント】
本ケースの端緒となった情報提供に係る健康診断の不正請求などにより、取消相当となっています。

2 不正請求額

平成27年2月から令和元年7月までについて、レセプト98件60名分で39万9789円の不正請求が、監査で判明しています。


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指導監査への対応を弁護士がアドバイスし、同席します。


厚生局の個別指導、監査のコラム


指導監査のコラム一覧です。
健康診断の不正請求の情報提供での個別指導の実例の他、多数コラムがございます。
個別指導や監査の際に、また日常の運営にご活用いただければ幸いです。

 1 個別指導と監査の対応法


1  厚生局の個別指導と監査


 2 保健医療機関・保険医の取消の実例


1  厚生局の情報提供での個別指導

2  厚生局の振替請求での監査

3  患者からの不正請求の情報提供

4  死亡した患者の診療報酬不正請求

5  コンタクトレンズの不正請求

6  鍼灸院・接骨院との不正請求

7  厚生局の監査の拒否、監査欠席

8  カルテの追記、改ざん、書き換え

9  無診察処方、無診察投薬の不正請求

10 施設基準の虚偽の届出、虚偽の報告

11 診療日数の水増しでの不正請求

12 医師の入院と中断中の個別指導の延期

13 医師の名義貸しでの新規個別指導の中断

14 医師の無診察の不正請求

15 医師の無診察治療での個別指導

16 再指導の個別指導からの監査

17 刑事事件の有罪判決(詐欺)での取消相当

18 訪問看護ステーションの個別指導

19 子供の診療での不正請求

20 14日後の処方箋の情報提供での個別指導

21 精神科デイ・ケアの施設基準の不正請求

22 情報提供での新規個別指導からの監査

23 後発医薬品を先発医薬品とする不正請求

24 健康診断での不正請求の情報提供

25 東北厚生局(宮城県)の個別指導、監査

26 近畿厚生局(大阪府)の個別指導、監査

27 病院での適時調査からの個別指導、監査

28 架空請求の情報提供での個別指導、監査

29 訪問診療での不正請求の情報提供、通報

30 個別指導の欠席での厚生局の監査

 3 個別指導の手続きの概要


1  個別指導の対象医療機関の選定基準、選定方法

2  個別指導の実施通知、出席者、指導対象患者

3  個別指導当日の指導方法、弁護士の帯同、録音

4  個別指導の結果の通知、改善報告書、自主返還

 4 新規個別指導の手続きの概要


1  厚生局の新規個別指導

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